(活性化計画の記載事項)
第二条
法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一活性化計画の名称
- 二活性化計画の区域の面積
- 三活性化事業に関連して実施される事業に関する事項
- 四
- 五法第五条第五項の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する多面的機能発揮促進事業(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第三項に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。以下この号において同じ。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- イ多面的機能発揮促進事業の目標
- ロ多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域
- ハ農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第一号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類並びに当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容
- ニ農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第二号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容及び当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容
- ホ農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第三号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容及び当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容
- ヘ多面的機能発揮促進事業の実施期間
- イ
- 六活性化計画の目標の達成状況についての評価に関する事項
- 七その他農林水産大臣が必要と認める事項