(定義)
第二条
この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
2この法律において「市民農園」とは、第一号に掲げる農地及び第二号に掲げる施設の総体をいう。
- 一主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
- イ
- ロ相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わないで当該農作業の用に供されるものに限る。)
- 二前号に掲げる農地に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設(以下「市民農園施設」という。)