(市民農園の開設の認定の基準) 第四条 法第七条第三項第六号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一申請の手続又は整備運営計画の内容が法令に違反するものでないこと。二市民農園の用に供する農地が法第二条第二項第一号イに掲げる農地である場合にあっては、当該農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこと。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗