(都市計画法の特例の対象となる建築物) 第五条 法第十二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一休憩施設である建築物二農作業の講習の用に供する建築物三簡易宿泊施設(専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。)である建築物四管理事務所その他の管理施設である建築物 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗