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市民農園整備促進法施行令 第五条 (都市計画法の特例の対象となる建築物)

平成二年政令第二百七十二号政令
(都市計画法の特例の対象となる建築物)

第五条

第十二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

  1. 休憩施設である建築物
  2. 農作業の講習の用に供する建築物
  3. 簡易宿泊施設(専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。)である建築物
  4. 管理事務所その他の管理施設である建築物

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