(市民農園の開設の認定)
第七条
市民農園区域内又は市街化区域(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域、同条第七項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。)内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、市民農園の整備及び運営に関する計画(以下「整備運営計画」という。)を定め、これを申請書に添えてその所在地を管轄する市町村に提出して、当該市民農園の開設が適当である旨の認定を受けることができる。
2前項の整備運営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
- 二市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに第二条第二項第一号に掲げる農地のいずれに属するかの別
- 三市民農園施設の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
- 四利用者の募集及び選考の方法
- 五利用期間その他の条件
- 六市民農園の適切な利用を確保するための方法
- 七資金計画
- 八その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
3市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、農業委員会の決定を経て、その認定をするものとする。
- 一整備運営計画の内容が基本方針に適合するものであること。
- 二市民農園の適正かつ円滑な利用を確保する見地からみて、市民農園の用に供する農地及び市民農園施設が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模であること。
- 三市民農園の用に供する農地及び市民農園施設の位置及び規模からみて、周辺の道路、下水道等の公共施設の有する機能に支障を生ずるおそれがなく、かつ、周辺の地域における営農条件及び生活環境の確保に支障を生ずるおそれがないものであること。
- 四利用者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。
- 五前項第五号から第八号までに掲げる事項が市民農園の確実な整備及び適正かつ円滑な利用を確保するために有効かつ適切なものであること。
- 六その他政令で定める基準に適合するものであること。
4市町村は、第一項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない。
5第一項の認定を受けた者(以下「認定開設者」という。)は、当該認定に係る整備運営計画を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による整備運営計画の変更の認定について準用する。