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市民農園整備促進法 第十条 (認定の取消し)

平成二年法律第四十四号法律
(認定の取消し)

第十条

前条の規定による勧告を受けた認定開設者が当該勧告に従わないときは、市町村は、第七条第一項又は第五項の規定による認定を取り消すことができる。

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