(整備運営計画に記載すべき事項)
第十条
法第七条第二項第八号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一市民農園の開設の時期
- 二法第七条第二項第一号に規定する土地に係る次に掲げる事項
- イ所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
- ロ所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該土地について取得しようとする権利の種類
- イ
- 三市民農園施設の敷地に供するため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該土地に係る次に掲げる事項
- イ地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
- ロ申請者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類、内容及び相手方
- ハ転用の時期
- ニ転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要
- ホ所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該権利を取得しようとする契約の内容
- イ
- 四その他参考となるべき事項