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市民農園整備促進法施行規則 第九条 (市民農園の開設の認定申請手続)

平成二年農林水産省・建設省令第一号府省令
(市民農園の開設の認定申請手続)

第九条

第七条第一項の認定を受けようとする者は、個人にあっては、氏名、住所及び職業、法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 市民農園の位置を表示した地形図
  2. 市民農園の区域並びに市民農園施設の位置、形状及び種別を表示した平面図
  3. 建築物である市民農園施設については、その概要を表示した平面図

3第一項の規定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、当該申請書に当該土地改良区の意見書を添付しなければならない。ただし、意見を求めた日から三十日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。

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