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市民農園整備促進法 第四条 (市民農園区域)

平成二年法律第四十四号法律
(市民農園区域)

第四条

市町村は、基本方針に基づき、農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域内の一定の区域で次に掲げる要件に該当するもの(市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。第七条第一項において同じ。)内にある区域を除く。)を市民農園として整備すべき区域(以下「市民農園区域」という。)として指定することができる。

  1. 当該区域内に相当規模の一団の農地が存在し、かつ、その自然的条件及び利用の動向からみて、市民農園として利用することが適当と認められること。
  2. 当該区域の位置及び規模からみて、その周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。次条第三項において同じ。)の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
  3. 交通施設の整備の状況その他都市の住民の利用上必要な立地条件からみて、市民農園の利用者が相当程度見込まれる区域であること。

2市町村は、市民農園区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

3市町村は、市民農園区域を指定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4市町村は、基本方針の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定した市民農園区域を変更するものとする。

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による市民農園区域の変更について準用する。

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