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都市計画法 第七条 (区域区分)

昭和四十三年法律第百号法律
(区域区分)

第七条

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

  1. 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
    1. 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
    2. 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
    3. 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
  2. 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

2市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する第一種住居専用地域については、当該第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度は、十メートルと定められているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(開発登録簿に関する経過措置)
附則

新都市計画法第四十七条第三項の規定は、この法律の施行前にされた旧都市計画法第四十一条第二項ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可又は同条第二項の協議については、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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