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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三十一条 (開発許可等の特例)

平成四年法律第七十六号法律
(開発許可等の特例)

第三十一条

基本計画においては、第六条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第四項において同じ。)に存する拠点地区内の土地において実施されることが適当と認められる開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(建築物(同条第十項に規定する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物(同条第十一項に規定する第一種特定工作物をいう。次項において同じ。)の新設をいう。以下同じ。)に関する事項を併せて定めることができる。

2基本計画において、前項に規定する事項が定められた場合には、都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、当該開発行為又は建築行為等に関する事項を含めて当該基本計画に同意するものとする。

3前項の規定により基本計画が同意された場合において、開発行為に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同条並びに土地区画整理法第九条第二項第二十一条第二項及び第五十一条の九第二項の規定の適用については、都市計画法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

4都道府県知事は、第二項の規定により基本計画が同意された場合において、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において建築行為等に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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