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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三十条 (拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)

平成四年法律第七十六号法律
(拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)

第三十条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧地方拠点法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている拠点業務市街地の開発整備の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の規定により定められた拠点業務市街地の開発整備の方針とみなす。

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