(土地区画整理法の適用等)
第二十九条
拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。
2公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。
2公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。