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都市計画法 第七条の二 (都市再開発方針等)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市再開発方針等)

第七条の二

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)を定めることができる。

  1. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項又は第二項の規定による都市再開発の方針
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第四条第一項の規定による住宅市街地の開発整備の方針
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第三十条の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三条第一項の規定による防災街区整備方針

2都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。

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