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中心市街地の活性化に関する法律 第二十一条 (都市計画に基づく事業の推進)

平成十年法律第九十二号法律
(都市計画に基づく事業の推進)

第二十一条

国及び地方公共団体は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等又は同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。

  1. 一及び二
  2. 附則第十一条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律(以下この条において「旧中心市街地活性化法」という。)第九条第十項の認定(旧中心市街地活性化法第十一条第一項の変更の認定を含む。)旧中心市街地活性化法第九条第一項に規定する基本計画(旧中心市街地活性化法第七条第十項に規定する中心市街地特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)

2この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 旧中心市街地活性化法第三十六条第八項中心市街地特例通訳案内士の登録

3次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 旧中心市街地活性化法第三十六条第八項中心市街地特例通訳案内士登録簿

4この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 旧中心市街地活性化法第三十六条第八項中心市街地特例通訳案内士登録証

5第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

  1. 一から三まで
  2. 旧中心市街地活性化法第三十六条第九項

6次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 旧中心市街地活性化法第三十六条第九項

7前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 旧中心市街地活性化法第三十六条第一項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされた処分その他の行為

8前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 旧中心市街地活性化法第三十六条第一項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされている申請その他の行為
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