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都市計画法 第六条の二 (都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

第六条の二

都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。

2都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
  2. 都市計画の目標
  3. 第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

3都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

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