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都市計画法施行令 第十二条 (国の利害に重大な関係がある都市計画)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(国の利害に重大な関係がある都市計画)

第十二条

第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。

  1. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第六条の二第二項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項のうち第三号から第五号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。)
  2. 区域区分
  3. 第八条第一項第四号の二又は第九号から第十二号までに掲げる地域地区(同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)
  4. 次に掲げる都市施設
    1. 道路法第三条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路
    2. 都市高速鉄道
    3. 空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港
    4. 国が設置する公園又は緑地
    5. 河川法第四条第一項に規定する一級河川
    6. 一団地の官公庁施設
  5. 第十二条の二第一項第五号に掲げる予定区域

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(建ぺい率に関する経過措置)
附則

建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)の施行の際現に指定されている第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域については、同法の施行の日以後これらの地域に関する都市計画において建築物の建ぺい率が定められるまでの間は、当該数値が、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域にあつては十分の六に、近隣商業地域にあつては十分の八に定められたものとみなす。

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