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道路法 第三条 (道路の種類)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の種類)

第三条

道路の種類は、左に掲げるものとする。

  1. 高速自動車国道
  2. 一般国道
  3. 都道府県道
  4. 市町村道

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(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

  1. 一から四まで
  2. 道路法第七十三条第二項
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(道路法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路法第四十四条第一項の規定により指定された沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務については、なお従前の例による。

(負担金等の強制徴収に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の道路法第七十三条の規定は、施行日以後に徴収する道路法第七十三条第一項に規定する負担金等並びに同条第二項に規定する手数料及び延滞金について適用し、施行日前に徴収した当該負担金等並びに当該手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

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