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福島復興再生特別措置法 第十二条 (道路法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(道路法の特例)

第十二条

国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う都道府県道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。第十七条の十七第一項において同じ。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。同項において同じ。)の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第六条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第五項及び第十七条の十七第一項において同じ。)である地方公共団体(福島県及び避難解除等区域をその区域に含む市町村に限る。以下この節において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興道路工事」という。)を、自ら施行することができる。

2前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の要請に基づいて行うものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興道路工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5第三項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

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この法律の施行の際現に旧福島特措法第十七条の二第六項の認定を受けている特定復興再生拠点区域復興再生計画(施行日前に福島復興再生特別措置法第十七条の三において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)は、新福島特措法第十七条の二第六項の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画とみなす。

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