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福島復興再生特別措置法施行令 第八条 (復興道路工事に要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号政令
(復興道路工事に要する費用の負担)

第八条

第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項第五十九条第三項第六十条ただし書第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。

2国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。

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