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道路法 第六十条 (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)

第六十条

第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

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