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道路整備特別措置法 第四十一条 (国の行う事業等に対する負担金の徴収)

昭和三十一年法律第七号法律
(国の行う事業等に対する負担金の徴収)

第四十一条

道路法第三十五条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項第五十九条第三項第六十条ただし書第六十一条及び第六十二条後段の規定による負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。

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