条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第三十五条 (国の行う道路の占用の特例)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(国の行う道路の占用の特例)

第三十五条

国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第三十五条(国の行う道路の占用の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十四条(工事の調整のための条件) 道路法 目次 第三十六条(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例) →