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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第十八条 (漁港法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(漁港法等の一部改正に伴う経過措置)

第十八条

日本国有鉄道に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、改革法第二十二条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。

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