条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第十七条

昭和六十二年政令第五十三号政令

第十七条

適用法人の組合(改正後の共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員に対する改正後の共済法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、適用法人(改正後の共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。次項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該適用法人の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。

2施行法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の共済法第二条第一項第七号に規定する公共企業体等の役員であり、施行日以後引き続き適用法人の役員である者のうち、日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十年政令第三十一号)附則第十八条の規定により読み替えられた国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第五条第二項の規定により、改正前の共済法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用について改正前の共済法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされていたものに対する改正後の共済法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、改正後の共済法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本たばこ産業株式会社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

前三条の規定による改正後の日本たばこ産業株式会社法施行令第二条第九項、日本電信電話株式会社等に関する法律施行令第二条第九項及び日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第七条第十四項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五号)附則第九条第四項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の二 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 目次 第十八条(漁港法等の一部改正に伴う経過措置) →