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国家公務員共済組合法 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 職員常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百二十四条の三において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
  2. 被扶養者次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。
    1. 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
    2. 組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
    3. 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
  3. 遺族組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
  4. 退職職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
  5. 報酬一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
  6. 期末手当等一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
  7. 各省各庁衆議院、参議院、内閣(環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。

2前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3第一項第三号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。

4この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

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(旧法の効力)

改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧法」という。)中第三章第三節から第五節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、昭和三十三年十二月三十一日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。

3第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定は、第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により職員とみなされる者についても適用する。

改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。

(経過規定)
附則

この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

(給付に関する規定の一般的適用区分)

改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項、第八十七条第二項及び第三項、第八十八条第二項及び第三項、第百二十一条第三項、附則第十三条の二第三項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第五号及び第十三号、第七条第一項第二号及び第五号、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十一条、第三十二条の二及び第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十五条第二項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項、第四十八条並びに別表(障害の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2改正後の施行法第二条第一項第五号及び第七条第一項第二号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。

(国家公務員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下附則第五条までにおいて「改正後の法」という。)第七十六条第三項(同法附則第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第三項から第五項まで、第八十五条第四項から第六項まで、附則第十三条の二第四項及び附則第十三条の六第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(掛金に関する経過措置)
附則

改正後の新法第百条第三項の規定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について適用し、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。

(遺族の範囲に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二条第一項第三号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(遺族の範囲に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。

2施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額が第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給とみなす。

3施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。

4第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。

(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第八十三条第三項及び第八十五条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が国家公務員共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。

(退職年金等の額に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項ただし書、第七十六条の二、第七十八条第二項から第四項まで、第七十九条第四項及び第五項、第八十二条、第八十二条の二、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条の二第一号、第八十八条の三第一項、第八十八条の四、第八十八条の五、附則第十三条の二第三項、附則第十三条の六第一項並びに附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二第一項、第十三条第二項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四、第四十五条の三第二項、第四十七条の二及び第四十八条の二の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

2改正後の法第七十九条の二第三項第一号の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定は、昭和五十二年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第八十八条の五第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
附則

改正後の法附則第十二条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則

改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十五年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

(遺族の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の法第二条の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則

改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十七年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

(公共企業体職員等共済組合法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)
  2. 昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第八十三号)
  3. 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則

改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十九年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則

改正後の法第百条第三項の規定は、昭和六十年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

(用語の定義)

この条から附則第六十六条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新共済法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法をいう。
  2. 旧共済法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
  3. 新施行法第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
  4. 旧施行法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
  5. 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
  6. 旧共済法による年金退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
  7. 削除
  8. 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という。)の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
  9. 共済法による年金退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
  10. 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第六十六条までにおいて「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第六十六条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(標準報酬に関する経過措置)
附則

施行日の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合(以下「組合」という。)の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、施行日の属する月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、組合が改定する。

2前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月の翌月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。

(標準報酬に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)であって、施行日の属する月の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。

2前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月の翌月から平成七年九月までの各月の標準報酬とする。

(育児休業手当金に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の国家公務員等共済組合法第六十八条の二に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日以後に係る期間について支給する。

(決算の経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の法第十六条第三項及び第三十六条の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第百二条の二に規定する財政調整拠出金については、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合、同法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会及び同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

(適用区分)

この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

(経過措置)
附則

3施行日において、現に国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第八十三条第四項(第六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(国立国際医療研究センターの役職員から引き続き国立健康危機管理研究機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
附則

施行日の前日に国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省第二共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「機構の役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該機構の役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省第二共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3施行日の前日において国立国際医療研究センターの役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省第二共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該機構の役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該機構の役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。

(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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