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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十条 (旧公企体長期組合員であつた間の業務等による障害に係る年金の特例等)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(旧公企体長期組合員であつた間の業務等による障害に係る年金の特例等)

第三十条

旧公企体長期組合員であつた間に旧公企体共済法第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者に対する共済法及び施行法の障害共済年金又は障害一時金に関する規定の適用については、その者のその障害はないものとみなす。

2旧公企体長期組合員であつた間に旧公企体共済法第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により死亡した者に係る共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は、その傷病によらないで死亡したものとみなす。

3前二項の規定は、施行日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号イに規定する日本専売公社(以下この項において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもつて組織されたものをいう。以下この項において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号ロに規定する日本電信電話公社(以下この項において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもつて組織されたものをいう。以下この項において同じ。)の組合員であつた間に、日本国有鉄道若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用について準用する。

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