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日本国有鉄道改革法等施行法 第八十九条 (国家公務員等共済組合法の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第八十九条
略
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「日本国有鉄道改革法等施行法第八十九条(国家公務員等共済組合法の一部改正)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第14条
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第30条
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条
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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第16条
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