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日本国有鉄道改革法等施行法 第十四条 (権限の委任)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(権限の委任)

第十四条

この節に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

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(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「改正前の共済法」という。)第二条第一項第一号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第十六条の二まで及び附則第十八条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。

2前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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