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日本国有鉄道改革法等施行法 第十五条 (運輸省令への委任)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(運輸省令への委任)

第十五条

この節に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立に伴う鉄道事業法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

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国鉄共済組合は、施行日において、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。

2国鉄共済組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、施行日以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに日本鉄道共済組合の昭和六十二年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

3大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。

4国鉄共済組合の昭和六十一年度の決算については、改正後の共済法第十六条の規定により日本鉄道共済組合が行うものとする。

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