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日本国有鉄道改革法等施行法 第十六条 (一般自動車運送事業のみなし免許等)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(一般自動車運送事業のみなし免許等)

第十六条

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第百二十二条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第十九条までにおいて「旧法」という。)第七十六条第一項の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、第百二十二条の規定による改正後の道路運送法(以下第二十条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の免許及び新法第七条第一項の確認を受けたものとみなす。

2前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により受けていた承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。

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改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の昭和六十年法律第百五号」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

2第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条及び改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十五条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。

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