(日本国有鉄道が行つている申請に関する経過措置)
第十九条
旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。
旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。
この法律の施行前に第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第三項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。