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日本国有鉄道改革法等施行法 第二十三条 (国内旅行業の開始に関する措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(国内旅行業の開始に関する措置)

第二十三条

旅客会社は、その成立の日から三月間は、第百二十五条の規定による改正後の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「新法」という。)第三条の登録を受けないで、国内旅行業(新法第四条第三項第二号に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。当該期間内に国内旅行業について新法第三条の登録の申請をした場合において新法第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。

2旅客会社は、前項の場合において国内旅行業の登録を受けたときは、その登録を受けた日から十四日間は、新法第七条第二項の規定による届出をしないで、当該国内旅行業を営むことができる。

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(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
附則

第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第八条第二項の承認を受けたもの(以下この条において「特定地方交通線」という。)については、旧法第九条から第十一条までの規定は、施行日から起算して二年(昭和六十一年度に旧法第八条第二項の承認を受けた特定地方交通線(以下この条において「昭和六十一年度承認線」という。)にあつては、二年六月)を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第一項中「特定地方交通線を」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線をいう。以下同じ。)を」と、「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社(施行法第三条第一項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)をいう。以下同じ。)」と、同条第四項並びに旧法第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社」と、旧法第十条第一項中「会議開始希望日」とあるのは「会議開始希望日(施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項の規定により経営改善計画において定められた会議開始希望日をいう。)」と、同条第三項中「日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「鉄道事業法第二十八条第一項」とする。

2旧法第九条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議は、それぞれ、当該特定地方交通線について前項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議となり、同一性をもつて存続するものとする。

3この法律の施行前に特定地方交通線について旧法第十条第四項及び第十一条の規定により日本国有鉄道がした行為及び日本国有鉄道に対してなされた行為は、それぞれ、当該特定地方交通線について第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項及び第十一条の規定により旅客会社がした行為及び旅客会社に対してなされた行為とみなす。

4清算事業団は、運輸省令で定めるところにより、旅客会社に対し、当該旅客会社が施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間の特定地方交通線の運営に要する費用に相当する金額を支払うものとする。

5清算事業団は、特定地方交通線の廃止(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。

  1. その廃止について、この法律の施行前に旧法第九条第一項に規定する協議が行われ、又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項に規定する協議が行われたものであること。
  2. その廃止について、この法律の施行前に旧国鉄法第五十三条の規定による廃止の許可の申請若しくは旧法第十二条第二項の規定による貸借若しくは譲渡及び譲受の認可の申請が行われ、又は施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間に鉄道事業法第二十八条第一項の規定による廃止の許可の申請が行われたものであること。
  3. 施行日から起算して二年六月(昭和六十一年度承認線にあつては、三年)を経過する日までの間にその廃止が行われるものであること。

6政府は、予算の範囲内において、清算事業団に対し、清算事業団が講ずる前項に規定する措置に要する費用を補助することができる。

7政府は、予算の範囲内において、特定地方交通線の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要する費用を補助することができる。

8旅客会社は、特定地方交通線の廃止をする場合において、これに代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする者として運輸大臣が認定した者に対し、無償で、当該特定地方交通線に係る鉄道施設を貸し付け、又は譲渡するものとする。

9この法律の施行前に日本国有鉄道が旧法第八条第二項の承認を受けた鉄道の営業線を廃止した場合において必要となつた一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対するその事業の運営に要する費用に係る政府による補助については、なお従前の例による。

10第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に旧法第十二条第二項の規定によりその貸借又は譲渡及び譲受の認可がされたものについては、施行日において、運輸省令で定めるところにより、当該旅客会社に対し、鉄道事業法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許又は同法第二十八条第一項の規定による廃止の許可がされ、当該認可に係る貸付け又は譲渡を受ける者(次項において「貸付け等を受ける者」という。)に対し、同法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業又は第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可がされたものとみなす。

11前項の場合において、旧法第十二条第六項の規定により適用される鉄道事業法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。第十三項において「旧地方鉄道法」という。)の規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為は、それぞれ、鉄道事業法の相当規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為とみなす。

12この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つている鉄道施設については、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後においても引き続きその建設を行うことができる。

13この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定により旧地方鉄道法第十二条第一項の免許がされた鉄道の路線であつてこの法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われていないものについては、日本鉄道建設公団は、第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。

14日本鉄道建設公団は、工事保留線(この法律の施行の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十条第一項の規定による基本計画の指示を受けており、かつ、日本国有鉄道に対しその鉄道施設が貸し付けられていない鉄道の路線のうち、第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた鉄道の路線及び改革法第二十四条第一項の規定によりその鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継された鉄道の路線以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち平成元年三月三十一日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、同年九月三十日)までに運輸大臣が告示するものについては、次項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第一項の規定による申出が同年九月三十日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、平成二年三月三十一日)までにあり、かつ、同条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。

15前三項に規定する鉄道施設については、旧法第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第一号の鉄道施設の建設に係る地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可を受けた地方鉄道業者」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定による鉄道施設の建設に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の工事の施行の認可を受けた鉄道事業者(旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)及び日本貨物鉄道株式会社を除く。以下同じ。)」と、同条第三項中「地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可」とあるのは「鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可」と、同条第四項中「地方鉄道業者」とあるのは「鉄道事業者」とする。

16第十二項から第十四項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法第十二条第三号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同条第五号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同法第十九条第二項中「前項の」とあるのは「前項及び施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの」と、同法第三十五条第二項及び第三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は施行法」と、同法第三十九条第二号中「第二十二条第二項」とあるのは「第二十二条第二項又は施行法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第十六条第二項」と、同法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」とする。

17運輸大臣は、第四項の規定により運輸省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

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