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旅行業法 第三条 (登録)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録)

第三条

旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件

新法第六条の三第一項の規定の適用に関しては、旧法第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録(その有効期間がこの法律の施行の日の前日に満了するものに限る。)は、新法第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録とみなす。

この法律の施行の際現に旧法第四条第一項又は第六条の三第一項の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にされている旧法第四条第一項の規定による登録の申請であって運輸省令で定めるもの又は旧法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第四条第一項の規定による登録の申請若しくは新法第六条の四第一項の規定による変更登録の申請又は新法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで

この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、旧法第二条第五項に規定する主催旅行契約以外のものについては、新法第十二条の十の規定にかかわらず、新法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務を行うことを要しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

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