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旅行業法 第七十四条

昭和二十七年法律第二百三十九号法律

第七十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者
  2. 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者
  3. 第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をした者
  4. 第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
  5. 第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者
  6. 第二十三条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者
  7. 不正の手段により第二十三条の登録を受けた者
  8. 第三十二条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者

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