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旅行業法 第七十五条

昭和二十七年法律第二百三十九号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条の二十三の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員
  2. 第二十九条において読み替えて準用する第十二条の二十三の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の停止の命令に違反した第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員
  3. 第六十九条第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

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