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旅行業法 第七十六条

昭和二十七年法律第二百三十九号法律

第七十六条

第十九条第一項又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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