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旅行業法 第三十七条 (登録の取消し等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の取消し等)

第三十七条

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 第六条第一項第二号、第三号若しくは第八号若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
  3. 不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。

2観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3第二十六条第二項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。

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