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旅行業法 第三十八条 (登録の抹消)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(登録の抹消)

第三十八条

観光庁長官は、前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなければならない。

2観光庁長官は、第三十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行サービス手配業の登録を抹消することができる。

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