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旅行業法 第三十五条 (事業の廃止等)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(事業の廃止等)

第三十五条

旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。

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