(事業の廃止等の届出)
第五十三条
法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 二登録番号
- 三事業廃止の年月日
- 四事業廃止の理由
2法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二事業譲渡の年月日
- 三事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 四事業譲渡の理由
3法第三十五条第一項の規定により分割による旅行サービス手配業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二事業分割承継の年月日
- 三事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地
- 四事業分割承継の理由