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旅行業法施行規則
昭和四十六年運輸省令第六十一号
府省令
· 条文 93 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第六項の国土交通省令で定める行為)
第一条の二
(新規登録及び更新登録の申請手続)
第一条の三
(業務の範囲)
第一条の四
(新規登録の添付書類)
第一条の五
(更新登録の添付書類)
第二条
(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
第二条の二
(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)
第三条
(財産的基礎)
第四条
第四条の二
(変更登録)
第五条
(登録事項の変更の届出)
第六条
第六条の二
(旅行者との取引の額)
第七条
(営業保証金の額)
第八条
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第九条
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第九条の二
(取引額の報告)
第十条
(旅行業務取扱管理者の職務)
第十条の二
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき)
第十条の三
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合)
第十条の四
(営業所ごとの取引額の報告)
第十条の五
(法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)
第十条の六
(法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間)
第十一条
(旅行業務取扱管理者試験)
第十二条
第十三条
(受験手続)
第十四条
(旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)
第二十条
(試験の一部免除)
第二十一条
(掲示料金の制定基準)
第二十二条
(旅行業約款の認可申請)
第二十三条
(旅行業約款の記載事項)
第二十七条の四
(書面の記載事項)
第二十七条の五
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十七条の六
第二十七条の七
(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第二十八条
(外務員の証明書の様式)
第三十一条
(標識の様式)
第三十二条
(旅程管理のための措置)
第三十三条
(旅程管理業務に関する実務の経験)
第三十四条
(登録の申請)
第三十五条
(登録研修機関登録簿の記載事項)
第三十六条
(旅程管理研修業務の実施基準)
第三十七条
(登録事項の変更の届出)
第三十七条の二
(旅程管理研修業務規程の記載事項)
第三十七条の三
(旅程管理研修業務の休廃止の届出)
第三十七条の四
(財務諸表等の閲覧の方法)
第三十七条の五
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第三十七条の六
(帳簿の記載事項)
第三十七条の七
(旅程管理研修業務の引継ぎ)
第三十七条の八
(禁止行為)
第三十八条
(事業の廃止等の届出)
第三十九条
(法人の合併による消滅等の届出)
第四十条
(死亡の届出)
第四十条の二
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
第四十一条
(手数料)
第四十二条
(新規登録の申請手続)
第四十三条
(新規登録の添付書類)
第四十四条
(旅行サービス手配業者登録簿の様式)
第四十四条の二
(心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者)
第四十五条
(登録事項の変更の届出)
第四十六条
(旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)
第四十七条
(法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)
第四十八条
(準用)
第四十九条
(書面の記載事項)
第五十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十一条
第五十二条
(禁止行為)
第五十三条
(事業の廃止等の届出)
第五十四条
(法人の合併による消滅等の届出)
第五十五条
(死亡の届出)
第五十五条の二
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
第五十六条
(手数料)
第五十七条
(旅行業協会の指定の申請)
第五十七条の二
(心身の故障により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うことができない者)
第五十八条
(名称等の変更の届出)
第五十九条
(社員の加入及び脱退の報告)
第六十条
(認証の申出)
第六十一条
(認証の基準)
第六十二条
(認証事務の処理)
第六十三条
(弁済業務保証金準備金の取り崩し)
第六十四条
(意見の聴取の手続)
第六十五条
(法第六十八条の団体)
第六十六条
(解散等の届出)
第六十七条
(試験事務の代行)
第六十八条
(変更の届出)
第六十九条
(旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用)
第七十条
(試験事務規程)
第七十一条
(試験委員の要件)
第七十二条
(報告)
第七十三条
(身分証票の様式)
第七十四条
(氏名等の公表方法)
第七十五条
(意見を述べる機会の供与)
第七十六条
(経由機関)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)