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旅行業法施行規則 第六十七条 (試験事務の代行)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(試験事務の代行)

第六十七条

旅行業協会は、法第六十九条第一項の規定により試験事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 試験事務を行なう事務所の所在地
  3. 試験事務を統括する役員の氏名
  4. 試験事務の実施に関する計画の概要

2第六十九条第一項の規定により試験事務を実施する旅行業協会の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。

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