(解散等の届出)
第六十六条
法第六十八条の団体は、解散し、又は前条第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつた場合は、三十日以内に、その旨を観光庁長官(旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
法第六十八条の団体は、解散し、又は前条第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつた場合は、三十日以内に、その旨を観光庁長官(旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。