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旅行業法 第六十八条 (団体の届出)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(団体の届出)

第六十八条

次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。

  1. 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
  2. 旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持又は旅行サービス手配業の健全な発達を図ることを目的として旅行サービス手配業者又は旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体

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