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旅行業法施行規則 第七十二条 (報告)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(報告)

第七十二条

旅行業者等、登録研修機関、旅行業協会又は法第六十八条の団体は、観光庁長官又は都道府県知事から法第七十条第一項の規定による報告を求められたときは、遅滞なく、要求のあつた事項について観光庁長官又は都道府県知事に報告しなければならない。

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