(試験委員の要件) 第七十一条 法第六十九条第四項の国土交通省令で定める要件を備える者は、第十二条に規定する科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者とする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗