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旅行業法施行規則 第十二条

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令

第十二条

総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、次のとおりとする。

  1. 法及びこれに基づく命令についての知識
  2. 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識
  3. 国内旅行実務
    1. 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
    2. その他本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力
  4. 海外旅行実務
    1. 本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
    2. 旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な法令に関する知識
    3. 本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務処理の能力
    4. 主要国の観光に関する知識
    5. 本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な語学に関する能力
    6. その他本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力

2国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、前項第一号から第三号までに掲げる科目とする。

3地域限定旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、第一項第一号から第三号までに掲げる科目(観光庁長官が告示で定めるものを除く。)とする。

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