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旅行業法施行規則 第十一条 (旅行業務取扱管理者試験)

昭和四十六年運輸省令第六十一号府省令
(旅行業務取扱管理者試験)

第十一条

観光庁長官は、旅行業務取扱管理者試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。

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