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旅行業法施行規則 第十条の六 (法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間)
昭和四十六年運輸省令第六十一号
府省令
(法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間)
第十条の六
法
第十一条の二第七項
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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旅行業法 第11条の2
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